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EU AI法(EU AI Act)対応 · 欧州拠点を持つ日本企業へ

欧州のAI規制に耐える文書を

EU AI法(EU AI Act)の第50条、透明性義務が2026年8月2日から適用されています。欧州拠点で動いているAIを整理し、運用者として求められる技術文書を用意します。日本語で相談でき、現地には現地の言語で提出できます。

第50条 2026年8月から技術文書の作成日本語で相談東京・大阪へ訪問
第50条
透明性義務
2026年8月2日から適用
4段階
リスク分類
禁止から最小リスクまで
2週間
システム1件あたり
資料をいただいてから
0円
初回の分類
最初の面談で
EU AI法(EU AI Act)
EU AI法とは、規則(EU)2024/1689、英語名 EU AI Act のことです。日本の報道では「EU AI法」「AI規制法」「AI規則」と表記が揺れますが、同じ規則を指します。AIシステムをリスクの高さで4段階に分類し、段階に応じた義務を課します。義務を負うのは主に、そのシステムを業務で使っている法人であり、作った側とは限りません。
01 背景

義務を負うのは、作った側ではなく使っている側です。

欧州拠点では、すでに多くの業務でAIが使われています。問い合わせ対応の自動応答、メールの仕分け、文章の下書き。社内で「AI導入」と呼ばれていなくても、規制上はAIシステムです。

当局が確認するのは、それを業務に使っている法人です。購入したのか開発を委託したのかは、義務の所在をほとんど変えません。

困るのは義務そのものではありません。照会を受けたときに、どのシステムが動いていて、どのデータを使っているかを誰も答えられない状態です。

52.52 %
AIの導入を検討して見送った欧州企業のうち、52.52 % が「法的な影響がはっきりしない」ことを理由に挙げています。専門知識の不足に次いで2番目です。文書を整えることは、この理由をそのまま取り除く作業です。
出典:Eurostat「Use of artificial intelligence in enterprises」2024年調査、2025年12月公表。ec.europa.eu/eurostat
02 分類

4つの段階と、実務で該当する位置

規制はリスクの高さで段階を分けています。日本企業の欧州拠点では、ほとんどの場合が3段階目に入ります。

段階 1

許容できないリスク

人物の社会的評価付け、弱みにつけ込む誘導、公共空間でのリアルタイム生体識別。これらは使用そのものが禁じられています。

禁止
段階 2

高リスク

採用選考、与信判断、重要インフラ、医療機器などに組み込まれるAI。リスク管理、データ品質の要件、ログの保存、適合性評価が加わります。

義務が多い
段階 3

限定的リスク

チャットボット、業務アシスタント、社内ナレッジ検索、文章生成。利用者への表示義務と、運用実態の記録がつきます。私たちが手がける案件のほとんどがこの範囲です。

実務上はここ
段階 4

最小リスク

スペルチェック、迷惑メールの判定、個人に紐づかない推薦。任意の自主的な取り組みは可能ですが、義務はありません。

特段の義務なし
03 施行日と罰則

いつから、何が、いくらか。

施行日と罰則は、社内で最初に聞かれる二つです。規則の本文にある日付と金額を、そのまま書きます。

2024年8月1日
規則が発効しました。ここから段階的に適用が始まります。
2025年2月2日
禁止されるAI慣行(第5条)が適用。人物の社会的評価付けなどが対象です。
2025年8月2日
汎用目的AIモデル(GPAI)の提供者の義務が適用。
2026年8月2日
第50条の透明性義務と、附属書IIIの高リスク用途の義務が適用。日本企業の欧州拠点で問われるのは、ほぼこの日以降の義務です。
2027年8月2日
附属書I(製品規制に組み込まれるAI)の高リスク義務が適用。
罰則(第99条)
禁止行為への違反は最大3,500万ユーロまたは全世界年間売上高の7%のいずれか高い方。その他の義務違反は最大1,500万ユーロまたは3%。当局への虚偽の情報提供は最大750万ユーロまたは1%。中小企業には、両者のうち低い方が上限です。
補足
高リスク用途の適用時期は、欧州委員会が2025年11月19日に提案した Digital Omnibus で延期が議論されています。このページの日付は規則の本文(2024年6月版)に基づき、変更が確定すれば書き直します。
04 成果物

お渡しするもの

照会を受けてから探し始めるのではなく、そのまま提示できる一式です。

01

システム台帳

社内で稼働しているAIの一覧。目的、責任者、提供事業者、リスク分類まで。すべてはここから始まります。

棚卸し責任者拠点別
02

リスク分類と根拠

システムごとの分類を、規制の条文に沿った根拠とともに記載します。主張ではなく、検証できる形で残します。

第6条附属書III根拠
03

技術記述

使用モデル、提供事業者、処理される場所、データの取得元、接続先。監査で最初に問われる項目です。

モデルデータの流れEU域内処理
04

人による監督

誰がどの出力を確認するか、承認はどこで挟むか、明らかな誤りが出たときにどう止めるか。文書だけでなく実装にも反映します。

第14条承認停止
05

利用者への表示

相手が機械であると分かるようにする方法。文面、置き場所、そして実際に見えていることの記録。

第50条表示文
06

日本語の説明資料

本社の法務と経営に向けた要約を日本語で用意します。現地に提出する文書はドイツ語または英語です。

本社向け二言語
05 進め方

4つの段取り

リスク分類の高いものから着手します。全部を同時に進めても、監査で先に問われるのは重い方だからです。

成果物は編集できる形式でお渡しします。あとから書き足せない形式では、運用に耐えません。

段取り 1

棚卸し

どのシステムが動き、誰が運用し、どのデータが流れているか。

段取り 2

分類

システムごとにリスク段階を確定し、条文に沿って根拠を書きます。

段取り 3

不足を埋める

表示、ログ、監督の仕組みで足りない部分を実装します。

段取り 4

引き渡し

文書、台帳、そして更新の手順書をお渡しします。

06 条件

費用と期間

初回の分類
無償です。最初の面談で、どの段階に当たるかの見立てをお伝えします。
システム1件
技術資料をいただいてから1〜2週間。
複数システム
まず台帳を作り、リスク分類の高い順に進めます。
弊社が構築した場合
引き渡しに含みます。別途の費用はいただきません。
更新
保守契約に含みます。モデルの入れ替えやデータ源の追加があれば書き足します。
範囲
技術文書と分類までです。個別の法的判断は貴社の法務または法律事務所の領域です。
07 自己点検

5つの問い

この中の3つに即答できない場合は、台帳を作る価値があります。

  • 欧州拠点でどのAIが動いていますか。各部署が独自に導入したツールも数に入ります。
  • システムごとの責任者は誰ですか。「情報システム部」ではなく、個人まで。
  • 利用者は機械だと分かりますか。そして、それが見えていることを示せますか。
  • データはどこで処理されていますか。提供事業者、地域、法的根拠まで。
  • 出力は誰が確認していますか。明らかな誤りが出たとき、どこで止まりますか。
08 よくある質問

EU AI法(EU AI Act)対応:よくある質問

日本企業もEU AI Actの対象になりますか。+
欧州域内で自社のAIシステムを稼働させている場合、また欧州の顧客や従業員に向けてAIの出力を提供している場合は対象になります。本社が日本にあるかどうかは判断の分かれ目にはなりません。実務上は、欧州子会社が「運用者」として義務を負う形が最も多く見られます。
2026年8月2日から何が変わりましたか。+
第50条の透明性義務が適用されています。人と対話するAI、または文章や画像を生成するAIを業務で使う場合、利用者にそれと分かるように示し、運用の実態を記録として残す必要があります。高リスクに分類される用途には、さらに追加の義務があります。
ドイツ法人だけが対象で、日本本社は関係ありませんか。+
義務を直接負うのは欧州で運用している法人です。ただし、システムの設計も調達も日本本社が決めている場合、現地に判断材料が届いていないという事態が起こりがちです。私たちは日本語で本社に説明し、ドイツ語と英語で現地の文書を用意します。
どのような書類を用意すればよいのですか。+
利用目的の記述、リスク分類とその根拠、使用しているモデルと提供事業者、データの取得元、人による監督の方法、ログの取り方、利用者への表示です。あわせてGDPRの処理記録との対応関係も整理します。
これは法律相談にあたりますか。+
いいえ。私たちは技術面の受託事業者として、技術文書と根拠のある分類をお出しします。個別の法的判断は貴社の法務部門または法律事務所の役割です。私たちはその判断の材料を用意する立場です。
すでに運用中のシステムがあります。何から始めますか。+
まず台帳を作ります。社内でどのAIが動いているかを一覧にし、リスク分類を付け、分類の高いものから文書の不足を埋めていきます。新規に作り直すより短期間で終わることがほとんどです。
期間と費用はどのくらいですか。+
システム1件につき、技術資料をいただいてから1〜2週間が目安です。初回の分類は無償で行います。複数システムがある場合は台帳の作成から始め、分類順に進めます。
日本語でやり取りできますか。+
できます。打ち合わせ、報告、社内向けの説明資料は日本語で行い、当局や監査に提出する文書はドイツ語または英語で用意します。東京と大阪への訪問にも対応します。
「EU AI法」と「EU AI Act」は同じものですか。+
同じです。正式には規則(EU)2024/1689 で、英語の通称が EU AI Act、日本語の報道では「EU AI法」「AI規制法」「AI規則」と表記されます。このページでは EU AI法(EU AI Act)と併記しています。
EU AI法の罰則はどのくらいですか。+
禁止行為への違反で最大3,500万ユーロまたは全世界年間売上高の7%、その他の義務違反で最大1,500万ユーロまたは3%、当局への虚偽の情報提供で最大750万ユーロまたは1%です(第99条)。中小企業には両者のうち低い方が上限になります。個人データが絡めば GDPR の制裁金が別に加わります。
EU AI法はいつから適用されていますか。+
規則は2024年8月1日に発効し、段階的に適用されています。禁止行為は2025年2月2日、汎用目的AIモデルの義務は2025年8月2日、第50条の透明性義務は2026年8月2日からです。附属書Iの高リスク義務は2027年8月2日の予定で、高リスクの適用時期は Digital Omnibus で延期が議論されています。
09 関連ページ

あわせて読む

10 出典

記載の根拠

このページに書いた条番号と期日は、規則の本文にそのまま書かれています。確認できるよう、一次資料を挙げます。

EU AI Act
規則(EU)2024/1689、2024年6月13日、EU官報。リスク分類は第6条と附属書III、透明性義務は第50条、人による監督は第14条にあります。eur-lex.europa.eu
GDPR
規則(EU)2016/679。AIの文書を接続する処理活動の記録は第30条です。eur-lex.europa.eu
監督機関
Kuroko Labs を管轄するのはバイエルン州データ保護監督局です。lda.bayern.de

2026年8月時点。規則の本文や適用時期が変われば、記載を見直します。

次の一歩

欧州で何が動いているか、お聞かせください。

30分あれば、最初の見立てはお出しできます。対応の必要がなければ、その旨をお伝えします。

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